施設基準

①当院では医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋を発行する体制を導入予定です。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については導入検討中です。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、それを活用して診療を行うことについて、院内及びウェブサイトに掲示しています。

 

②歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

当院は、歯科の特性に配慮した院内感染防止対策について、厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、「歯科点数表の初診料の注1」を届出しています。

1.口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。

2.感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。

3.歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

4.当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

5.年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。


歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準

当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。

1, 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

2.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

3,歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

4.医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

5.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

(1) 自動体外式除細動器(AED)

(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)

(4) 血圧計

(5) 救急蘇生セット

6.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。


④口管強(口腔管理体制強化加算)の施設基準

  1. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  2. 次のいずれにも該当すること。

1.         過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。

2.         過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。

3.         歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。

4.         歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること

  1. 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
  2. 以下のいずれかに該当すること。

1.         過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上であること。

2.         連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。

3.         連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。

  1. 過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
  2. 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  3. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  4. 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  5. 項目5.に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。

1.         過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。

2.         地域ケア会議に年1回以上出席していること。

3.         介護認定審査会の委員の経験を有すること。

4.         年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。

5.         過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。

6.         在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。

7.         過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。

8.         認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。

9.         過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。

10.       自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。

11.       学校歯科医等に就任していること。

12.       過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。

  1. 歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること。
  2. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。

1.         自動体外式除細動器(AED)*保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい

2.         経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

3.         酸素供給装置

4.         血圧計

5.         救急蘇生セット

6.         歯科用吸引装置

 

 

⑤「外安全1」の施設基準

  1. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている。
  2. 歯科医師が複数名配置されているか、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  3. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器 (AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
  4. 当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  5. 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、そ の改善を実施する体制を整備していること。
  6. 医療安全管理者が設置されており、歯科医療を担当する保険医療機関であること。
  7. 見やすい場所に、緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
    *当院の連携保険医療機関:埼玉県央病院

⑥「外感染1」の施設基準

  • 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
  • 歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行なっていること。
  • 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が 1 名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが 1 名以上配置されていること。
  • 院内感染管理者が配置され、院内感染防止対策に係る研修を受けたものがいること。
  • 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

 

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